憲法第1条
レベル1
天皇は日本国の(① )であり日本国民統合の(② )であつて、この地位は、(③ )の存する日本国民の総意に基づく。
答え ①象徴 ②象徴 ③主権
レベル2
(① )は日本国の(② )であり(③ )の(④ )であつて、この地位は、(⑤ )の存する日本国民の(⑥ )に基づく。
答え ①天皇 ②象徴 ③日本国民統合 ④象徴 ⑤主権 ⑥総意
レベル3
(① )は(② )の(③ )であり(④ )の(⑤ )であつて、この(⑤ )は、(⑥ )の存する(⑦ )の(⑧ )に基づく。
答え ①天皇 ②日本国 ③象徴 ④日本国民統合 ④象徴 ⑤地位 ⑥主権 ⑦日本国民 ⑧総意
レベル3なんてほぼ全部。(笑)
昔、ネタでふざけて、憲法第14条!!すべて国民は・・・・
って人差し指立てながら言っていたうっとうしい幼少期でしたわ。(笑)
もちろん、ネタですよ・・
マジな顔で言ってたらガチで嫌な奴になるんで・・・
でも、その感覚が今でも残っているから、すぐ言えちゃう。
憲法第14条 個人の尊重
すべて国民は、法の下の平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
って。
こんなん、呼吸するかのように出てきてしまう。
何回も言っていたら、本当に覚えちゃう。
できるようになるまで繰り返しやるよ!!
でも憲法全部はさすがに覚えなくていいよ。
中学でよく出る憲法は
第1条、第9条、第13条、第14条、第25条、第41条、第76条
この7つは最低限、全部言えるようになっていたら、5点あがるの可能性がある。
テストに出る可能性が低かったとしても、1%でも出る可能性があるならば勉強する。
だまって覚える。
それが「成績をあげる」勉強です。
教科書に書いてないことで必要ないことはありません。